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再質問への回答

再質問への回答が11月2日付でありました。このサイトで報告が遅れ、すみません。県のサイトにpdfで掲示されています。
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00382590/3_82590_221690_up_0h5kubr3.pdf
(リンク元)
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00382590/index.html

以下、閲覧の便宜のため、以下にテキスト形式(html形式)で転載します。
なお、最初の質問への回答はこちら(テキスト形式)です。
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原安第736号 令和3年(2021年)11月2日

さよなら原発!佐賀連絡会 代表者様
   佐賀県県民環境部原子力安全対策課長 高木貴弘

再質問に対する回答について
 2021年10月4日付けで提出のあった再質問については、別紙のとおり回答します。

2021年10月4日付け再質問への回答

(別紙)
要望1 公開の説明、意見聴取の行事に値しないと考える根拠は何でしょうか。(重大性、長期にわたる問題であることの認識は?)
(答)
○現在、県では、乾式貯蔵施設の設置に関して、原子力安全専門部会の結果等を踏まえて、原子力規制委員会の審査内容を確認しているところです。
○なお、県としては、原子力発電所に関する様々な方からの御意見について、意見を述べたいと具体的な申出があった場合は、随時お伺いすることとしています。また、御要望、御質問に関しては、正確性を期すため文書で提出いただき、文書で回答しています。
質問1 技術的根拠について資料の所在を示してもらったのは有難いですが、文献リストなので、一般人がこれを精査するのは事実上不可能です。「事前了解」しようとする当局による適切な概要説明が不可欠です。
(答)
○現在、県では、乾式貯蔵施設の設置に関して、原子力安全専門部会の結果等を踏まえて、原子力規制委員会の審査内容を確認しているところです。
○資料の説明については、資料作成者の責任で行われることが適切であると考えています。
質問2 これは1のような文献リストさえ示されていません。提供を求めます
(答)
○航空機落下確率の評価結果については、例えば、原子力規制庁と九州電力の面談時の資料に記載されています。
【資料の例】原子力規制委員会HP−被規制者等との面談概要・資料(2021年3月実用炉の審査に関するもの−令和3年3月16日の提出資料)
〔玄海原子力発電所設置許可基準規則への適合性について(使用済燃料乾式貯蔵施設)<補足説明資料>(221〜236頁)〕
https://www2.nsr.go.jp/disclosure/meeting/PTS/202103.html
質問3 「もし火山灰で詰まった場合は」の、仮定の質問に答えられていません。過去数万年の火山灰の厚さをチェックされたのでしょうか?
(答)
○国の審査において、乾式貯蔵施設の給排気口が火山灰などで詰まった場合の評価は求められていません。
質問4 「強く求め」れば必ず実行されるという確証はあるのですか。確証がなくても事前了解をするのでしょうか。
(答)
○使用済燃料対策を含めた核燃料サイクル政策等エネルギー政策については、国が責任をもって決めていくべきことであると考えています。
○事前了解願いの対応については、現在、県では、乾式貯蔵施設の設置に関して、原子力安全専門部会の結果等を踏まえて、原子力規制委員会の審査内容を確認しているところです。
質問5 「貯蔵の強化」とはどういう意味ですか。また、「内容が確認できた段階で」、「確認」する不可欠の項目は何ですか?
(答)
○九州電力は、「貯蔵の強化」について、
・冷却に水や電気を使用しない乾式貯蔵を導入することにより、使用済燃料の貯蔵の信頼性を高めること
・既存の使用済燃料プール貯蔵と乾式貯蔵を同一敷地内で一体的に運用することにより、運用性のより一層の向上を図ること
と説明しています。
○事前了解願いの対応については、現在、県では、乾式貯蔵施設の設置に関して、原子力安全専門部会の結果等を踏まえて、原子力規制委員会の審査内容を確認しているところです。
質問6 規制委員会審査の「内容が確認できた段階で、県として事前了解願いに対する県の判断を検討する」とのことですが、県庁部内だけで行うのですか、それとも公開の質問も可能な場を設けるのですか。(冒頭の要請と重なる。)
(答)
○現在、県では、乾式貯蔵施設の設置に関して、原子力安全専門部会の結果等を踏まえて、原子力規制委員会の審査内容を確認しているところです。
○なお、県としては、原子力発電所に関する様々な方からの御意見について、意見を述べたいと具体的な申出があった場合は、随時お伺いすることとしています。また、御要望、御質問に関しては、正確性を期すため文書で提出いただき、文書で回答しています。
技術的な質問1
鉄筋コンクリートの強度と厚さは、詳細設計にて決定されるとのことですが、その前にも事前了解がありうるのですか。防護上公開できないとのことですが、住民の安心・安全を確保することと矛盾しませんか。また、県当局には知らされるのでしょうか。(質問2も同様)
(答)
○現在、県では、乾式貯蔵施設の設置に関して、原子力安全専門部会の結果等を踏まえて、原子力規制委員会の審査内容を確認しているところです。
○乾式貯蔵施設の基本設計に関する安全性については、原子炉設置変更許可の審査において国により確認されました。
○なお、防護上公開できないとされている壁の厚さや給排気口の高さについては、工事計画認可申請における詳細設計の審査において国による確認が行われることとなっています。
技術的な質問2
「火山灰の厚さ(10cm)」はいつの噴火でしょうか。
(答)
○九州電力が、玄海3、4号機の新規制基準適合性審査において、約5万年前の九重第1噴火を想定したシミュレーション結果に、自然現象における不確かさを考慮して層厚を10cmとしています。
技術的な質問8
中性子遮蔽材の必要量についての資料は公開されていますか。(質問9も同様)
(答)
○中性子遮蔽材については、乾式キャスクの遮蔽機能として法令で要求されている
・表面の線量当量率を2mSv/h以下
 ・表面から1m離れた位置における線量当量率を100μSv/h以下を満足するように設計されています。
○乾式キャスクの遮蔽機能の評価結果については、例えば、原子力規制庁と九州電力の面談時の資料に記載されています。
【資料の例】原子力規制委員会HP−被規制者等との面談概要・資料(2021年3月実用炉の審査に関するもの−令和3年3月16日の提出資料)
〔玄海原子力発電所設置許可基準規則への適合性について(使用済燃料乾式貯蔵施設)<補足説明資料>(885〜930頁)〕
https://www2.nsr.go.jp/disclosure/meeting/PTS/202103.html
技術的な質問10
「審査で確認」された時の詳細資料は公開されていますか。(質問11も同様)
(答)
○乾式キャスクの部材の温度の評価結果については、例えば、原子力規制委員会の審査会合資料に記載されています。
【資料の例】
第918回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料1−1
(玄海原子力発電所使用済燃料乾式貯蔵施設の設置【設置許可基準規則への適合性について】31〜34頁)https://www2.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tekigousei/power_plants/300002429.html
広い視野での質問(1)
このような核の「ゴミ」を増やし続ける原発運転を続けさせてよいのでしょうか。
(答)
○原子力発電に関しては、国を挙げて、その依存度を可能な限り低減し、再生可能エネルギーの導入を進める取組を積極的に行うべきと考えています。
○しかしながら、再生可能エネルギーはその安定供給に課題があり、現時点においては、一定程度、原子力発電に頼らざるを得ない状況にあると考えています。
○使用済燃料対策を含めた核燃料サイクル政策等エネルギー政策については、国が責任をもって決めていくべきことであり、国の責任においてその具体的な取組を加速すること、そして国民に十分な説明を行うことなどを、これまでも申し入れてきており、今後も、強く求めていきます。
広い視野での質問(2)
送り出す先の青森県(六ヶ所事業所)では、周辺の環境汚染などが心配されますが、そのことはどうでもいいと考えておられるのでしょうか。再処理の危険性、環境負荷、長期間の隔離に伴う住民の被害や負担はどこでも同じではないでしょうか。
(答)
○再処理工場については、事業者である日本原燃が法令に基づき安全に管理・運営を行っていくものと認識しています。
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