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玄海原発許可への「審査請求」の意見陳述会を原子力規制庁で開催(プレスリリース)

福岡核問題研究会のプレスリリースを転載します.
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       プレスリリース 2020年2月10日,福岡核問題研究会
                       (文責:豊島耕一*)
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玄海原発許可への「審査請求」の意見陳述会を原子力規制庁で開催

 − 規制庁,水蒸気爆発否定・再臨界否定にいずれも根拠示さず –
 − 原発避難と通常運転時の健康被害については「再稼働審査の対象外」とするも,司会は規制庁に再回答を指示 –

<要約>
福岡核問題研究会(もと大学教員ら)の有志を主なメンバーとする6名は,九州電力玄海原発3,4号機が新規制基準に適合すると認めた原子力規制委員会の許可は不当だとして2017年4月に審査請求(異議申し立て)をしていました.そのプロセスの一つである意見陳述会が先週金曜の2月7日,東京の原子力規制委員会で開かれました.請求者側から3名,規制庁側は,処分庁(玄海原発に関する許可処分の担当者:質問回答者)2名,審査庁(審査請求の担当者)3名,法規部門(法的事項に関する質問回答者)1名,速記者の計7名が出席,1時間半にわたって意見陳述と回答のやり取りが行われました.

席上,私たち請求者らは,かつてNHK福岡も取り上げた水蒸気爆発の危険性と,事故時の住民避難や通常運転時の健康被害が審査の対象外となっていることの問題を取り上げました.

規制委員会側は,水蒸気爆発の危険性を否定する明確な根拠を挙げず,また後二者については単に「審査の対象外」を繰り返すのみで,これに関して法律や国会決議が求める規制委員会の任務との関連には触れずじまいでした.私たちは炉心溶融事故時の再臨界の可能性も問題にしていましたが,「起こらない」とする審査書の断定はまともな検討もなしになされていることが明らかになりました.

ただし,事故時の住民避難と通常運転時の健康被害問題を審査の対象外としたことについては,審査庁側で審理官である司会が規制委員会に再回答を指示しました.
今回のやり取りで,規制委員会の玄海原発審査「合格」の不当性が一層明らかになりました.

<詳細>

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