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福岡核問題研究会有志が規制庁に審査請求(異議申立て)

本日(4/17),福岡核問題研究会有志が,玄海原発再稼働の許可は不当だとして,規制庁に審査請求(異議申立て)をしました.11時から佐賀県庁で記者会見.NHKなど主要メディアが出席しました.
(NHK佐賀の報道: https://www.youtube.com/watch?v=Jl6zYv1Itlg )
理由は以下の項目です.(詳細は追ってアップロードします.→1401577.gif4/18:文書本文にリンクしました.各項目をクリックして下さい.) 1401577.gif福岡核問題研究会の該当記事全文統合版が掲載されました.全文検索に便利です.
1401577.gif4/24 7番目の「原発等を破壊行為から・・・」を修正版に更新しました.
1401577.gif4/26 受理され,規制委員会のサイトに掲示されました.

原子力利用における国際的な基準から劣る原子力防災の有効性が全く検証されていない過酷事故時の水蒸気爆発リスク対策において瑕疵があるメルトスルー後の再臨界の可能性について検討していない通常運転時の健康被害について全く検討していない規制委員会の「審査書案に対する御意見への考え方」が答えになっていない原発等を破壊行為から守る対策の不備基準地震動の設定値の問題
presconf170417.jpg

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審査請求書
       2017(平成29)年4月17日
1. 審査請求人及び総代の氏名及び住所等
  別紙「審査請求人一覧表」及び「総代の選任届出書」を参照。
2. 審査請求に係る処分
  玄海原子力発電所の発電用原子炉の設置変更(3号及び4号発電用原子炉施設の変更)の許可処分
 (平成29年1月18日。原規規発第 1701182 号)
3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  2017(平成29)年1月18日
4. 審査請求の趣旨
 「2. 記載の処分を取り消す。」との決定を求める。
5. 審査請求の理由
 本件処分の審査基準及び審査内容に違法性・不当性がある。理由の詳細は別紙「資料」を参照。
6. 口頭意見陳述会の開催及び質問 希望する。質問内容の詳細は別紙「質問事項一覧表」を参照。
7. 執行停止の申立て
  執行停止を申立てる。
8. 処分庁の教示内容
 ・当該処分が不服申立てをすることができる処分であるか ⇒ できます。
 ・不服申立てをすべき行政庁 ⇒ 原子力規制委員会になります。
 ・不服申立てをすることができる期間 ⇒ 処分があることを知った日の翌日から起算して三月です。
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