福岡核問題研究会有志が規制庁に審査請求(異議申立て)
本日(4/17),福岡核問題研究会有志が,玄海原発再稼働の許可は不当だとして,規制庁に審査請求(異議申立て)をしました.11時から佐賀県庁で記者会見.NHKなど主要メディアが出席しました.
(NHK佐賀の報道: https://www.youtube.com/watch?v=Jl6zYv1Itlg )
理由は以下の項目です.(詳細は追ってアップロードします.→4/18:文書本文にリンクしました.各項目をクリックして下さい.) 福岡核問題研究会の該当記事に全文統合版が掲載されました.全文検索に便利です.
4/24 7番目の「原発等を破壊行為から・・・」を修正版に更新しました.
4/26 受理され,規制委員会のサイトに掲示されました.
原子力利用における国際的な基準から劣る/原子力防災の有効性が全く検証されていない/過酷事故時の水蒸気爆発リスク対策において瑕疵がある/メルトスルー後の再臨界の可能性について検討していない/通常運転時の健康被害について全く検討していない/規制委員会の「審査書案に対する御意見への考え方」が答えになっていない/原発等を破壊行為から守る対策の不備/基準地震動の設定値の問題
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審査請求書
2017(平成29)年4月17日
1. 審査請求人及び総代の氏名及び住所等
別紙「審査請求人一覧表」及び「総代の選任届出書」を参照。
2. 審査請求に係る処分
玄海原子力発電所の発電用原子炉の設置変更(3号及び4号発電用原子炉施設の変更)の許可処分
(平成29年1月18日。原規規発第 1701182 号)
3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
2017(平成29)年1月18日
4. 審査請求の趣旨
「2. 記載の処分を取り消す。」との決定を求める。
5. 審査請求の理由
本件処分の審査基準及び審査内容に違法性・不当性がある。理由の詳細は別紙「資料」を参照。
6. 口頭意見陳述会の開催及び質問 希望する。質問内容の詳細は別紙「質問事項一覧表」を参照。
7. 執行停止の申立て
執行停止を申立てる。
8. 処分庁の教示内容
・当該処分が不服申立てをすることができる処分であるか ⇒ できます。
・不服申立てをすべき行政庁 ⇒ 原子力規制委員会になります。
・不服申立てをすることができる期間 ⇒ 処分があることを知った日の翌日から起算して三月です。
(NHK佐賀の報道: https://www.youtube.com/watch?v=Jl6zYv1Itlg )
理由は以下の項目です.(詳細は追ってアップロードします.→4/18:文書本文にリンクしました.各項目をクリックして下さい.) 福岡核問題研究会の該当記事に全文統合版が掲載されました.全文検索に便利です.
4/24 7番目の「原発等を破壊行為から・・・」を修正版に更新しました.
4/26 受理され,規制委員会のサイトに掲示されました.
原子力利用における国際的な基準から劣る/原子力防災の有効性が全く検証されていない/過酷事故時の水蒸気爆発リスク対策において瑕疵がある/メルトスルー後の再臨界の可能性について検討していない/通常運転時の健康被害について全く検討していない/規制委員会の「審査書案に対する御意見への考え方」が答えになっていない/原発等を破壊行為から守る対策の不備/基準地震動の設定値の問題
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審査請求書
2017(平成29)年4月17日
1. 審査請求人及び総代の氏名及び住所等
別紙「審査請求人一覧表」及び「総代の選任届出書」を参照。
2. 審査請求に係る処分
玄海原子力発電所の発電用原子炉の設置変更(3号及び4号発電用原子炉施設の変更)の許可処分
(平成29年1月18日。原規規発第 1701182 号)
3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
2017(平成29)年1月18日
4. 審査請求の趣旨
「2. 記載の処分を取り消す。」との決定を求める。
5. 審査請求の理由
本件処分の審査基準及び審査内容に違法性・不当性がある。理由の詳細は別紙「資料」を参照。
6. 口頭意見陳述会の開催及び質問 希望する。質問内容の詳細は別紙「質問事項一覧表」を参照。
7. 執行停止の申立て
執行停止を申立てる。
8. 処分庁の教示内容
・当該処分が不服申立てをすることができる処分であるか ⇒ できます。
・不服申立てをすべき行政庁 ⇒ 原子力規制委員会になります。
・不服申立てをすることができる期間 ⇒ 処分があることを知った日の翌日から起算して三月です。
2017-04-17 16:17
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